条文くん法令検索 AIに質問する

建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第十八条

昭和三十七年法律第百号法律

第十八条

次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

  1. 第六条第三項同条第四項において準用する場合を含む。)、第七条第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者
  3. 第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  4. 第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「建築物用地下水の採取の規制に関する法律第十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(罰則) 建築物用地下水の採取の規制に関する法律 目次 第十九条 →