第十八条 次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。一第六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第七条、第八条第三項又は第九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十二条の規定に違反して第十一条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者三第十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者四第十四条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗