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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第十三条 (報告の徴収)

昭和三十七年法律第百号法律
(報告の徴収)

第十三条

都道府県知事は、この法律を施行するため必要がある場合においては、指定地域内において建築物用地下水を採取している者に対して、建築物用地下水を採取するための設備の構造及び建築物用地下水の採取の状況について報告を求めることができる。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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