(罰則) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。一第四条第一項の許可を受けないで指定地域内の揚水設備により建築物用地下水を採取した者二第十条第二項又は第三項の規定による都道府県知事の処分に違反した者 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗