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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第十六条 (国等の援助)

昭和三十七年法律第百号法律
(国等の援助)

第十六条

国及び地方公共団体は、許可揚水設備により採取される建築物用地下水を使用する設備を地下水を使用しないものに改造することを促進するため、当該改造につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

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