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建築物用地下水の採取の規制に関する法律 第十五条 (意見の申出)

昭和三十七年法律第百号法律
(意見の申出)

第十五条

都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)は環境大臣に対し、市町村長は都道府県知事に対し、それぞれ当該地方公共団体の区域内における建築物用地下水の採取による地盤の沈下の防止に関し、意見を申し出ることができる。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

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