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建物の区分所有等に関する法律 第四十六条 (規約及び集会の決議の効力)

昭和三十七年法律第六十九号法律
(規約及び集会の決議の効力)

第四十六条

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。

2占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

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