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建物の区分所有等に関する法律 第三十六条 (招集手続の省略)
昭和三十七年法律第六十九号
法律
(招集手続の省略)
第三十六条
集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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