条文くん法令検索 AIに質問する

国税通則法 第七十九条 (国税審判官等)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(国税審判官等)

第七十九条

国税不服審判所に国税審判官及び国税副審判官を置く。

2国税審判官は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理を行ない、国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。

3国税副審判官のうち国税不服審判所長の指名する者は、国税審判官の職務を行なうことができる。ただし、この法律において担当審判官の職務とされているものについては、この限りでない。

4国税審判官の資格は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国税通則法第七十九条(国税審判官等)について教えてください」と聞く

この条文が引用された裁判例

← 第七十八条(国税不服審判所) 国税通則法 目次 第八十条(行政不服審査法との関係) →