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国税通則法 第七十八条 (国税不服審判所)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(国税不服審判所)

第七十八条

国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求(第七十五条第一項第二号及び第二項(第二号に係る部分に限る。)(国税に関する処分についての不服申立て)の規定による審査請求を除く。第三款(審査請求)において同じ。)に対する裁決を行う機関とする。

2国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。

3国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。

4前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。

5国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。

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(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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