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国税通則法 第百二十五条 (政令への委任)

昭和三十七年法律第六十六号法律
(政令への委任)

第百二十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の規定による通知に係る事項及び納税の猶予に関する申請の手続その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

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