(委託安全確保業務に係る記録の保存)
第九十八条の五
前三条の規定により保存することとされている文書その他の記録の保存期間は、当該記録を利用しなくなつた日から五年間とする。ただし、次に掲げる記録の保存期間はそれぞれ各号に定める期間とする。
- 一生物由来製品(次号に掲げるものを除く。)に係る記録利用しなくなつた日から十年間
- 二特定生物由来製品に係る記録利用しなくなつた日から三十年間
2製造販売業者は、前三条の規定にかかわらず、製造販売後安全管理業務手順書等又はあらかじめ定めた文書に基づき、前三条の規定により記録を保存しなければならないとされている者に代えて、製造販売業者が指定する者に、当該記録を保存させることができる。