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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第六十八条 (機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による再評価に係る医薬品確認等の結果の通知)

第六十八条

法第十四条の七第一項において準用する法第十四条の二の三第六項の規定により厚生労働大臣に対して行う医薬品確認等の結果の通知は、様式第三十七による通知書によつて行うものとする。

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