(保管のみを行う製造所に係る登録証の更新の申請)
第三十四条の七
法第十三条の二の二第四項の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請は、様式第十七の四による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
2前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければならない。
法第十三条の二の二第四項の保管のみを行う製造所に係る登録の更新の申請は、様式第十七の四による申請書を令第八十条の規定により当該登録の権限に属する事務を行うこととされた都道府県知事に提出することによつて行うものとする。
2前項の申請書には、申請に係る登録の登録証を添えなければならない。