(機構による製造業の許可又は許可の更新に係る調査の結果の通知) 第三十四条 法第十三条の二第四項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第十七による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗