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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十四条 (機構による製造業の許可又は許可の更新に係る調査の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による製造業の許可又は許可の更新に係る調査の結果の通知)

第三十四条

法第十三条の二第四項の規定による調査の結果の通知は、地方厚生局長に対し、様式第十七による通知書によつて行うものとする。

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