(機構による外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知) 第百八条の二 令第三十四条第三項の規定により機構が厚生労働大臣に対して行う外国製造医薬品等特例承認取得者に関する変更の届出の状況の通知は、様式第五十四の二による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第百八条の二を開く ↗