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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百八十条の十二 (登録事項の軽微な変更の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(登録事項の軽微な変更の届出)

第二百八十条の十二

法第八十条の八第二項の規定による届出は、様式第百二十五による届書(正副二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の届出は、登録事項を変更した後三十日以内に行わなければならない。

3厚生労働大臣が法第八十条の十第一項の規定により機構に登録等を行わせることとした場合における第一項の規定の適用については、同項中「(正副二通)を厚生労働大臣」とあるのは、「を機構」とする。

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