条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の二十六 (機構に対する再生医療等製品の感染症評価報告)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構に対する再生医療等製品の感染症評価報告)

第二百二十八条の二十六

第六十八条の十五第三項の規定により機構に対して行う報告については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第六十八条の十四第一項」とあるのは「法第六十八条の十五第三項」と、「厚生労働大臣」とあるのは「機構」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二百二十八条の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百二十八条の二十六(機構に対する再生医療等製品の感染症評価報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百二十八条の二十五(再生医療等製品の感染症評価報告) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百二十八条の二十七(機構による再生医療等製品の感染症評価報告の情報の整理又は調査の結果の通知) →