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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第六十八条の十四 (再生医療等製品に関する感染症評価報告)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(再生医療等製品に関する感染症評価報告)

第六十八条の十四

再生医療等製品の製造販売業者又は外国製造再生医療等製品特例承認取得者は、厚生労働省令で定めるところにより、その製造販売をし、又は第二十三条の三十七の承認を受けた再生医療等製品又は当該再生医療等製品の原料若しくは材料による感染症に関する最新の論文その他により得られた知見に基づき当該再生医療等製品を評価し、厚生労働省令で定めるところにより、その成果を厚生労働大臣に報告しなければならない。

2厚生労働大臣は、毎年度、前項の規定による報告の状況について薬事審議会に報告し、必要があると認めるときは、その意見を聴いて、再生医療等製品の使用による保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

3厚生労働大臣は、前項の報告又は措置を行うに当たつては、第一項の規定による報告に係る情報の整理又は当該報告に関する調査を行うものとする。

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