(指定再生医療等製品の記録に関する事項) 第二百二十八条の十六 法第六十八条の七第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。一指定再生医療等製品の使用の対象者の氏名及び住所二指定再生医療等製品の名称及び製造番号又は製造記号三指定再生医療等製品の使用の対象者に使用した年月日四前三号に掲げるもののほか、指定再生医療等製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項 e-Gov法令検索で第二百二十八条の十六を開く ↗