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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の十六 (指定再生医療等製品の記録に関する事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(指定再生医療等製品の記録に関する事項)

第二百二十八条の十六

第六十八条の七第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 指定再生医療等製品の使用の対象者の氏名及び住所
  2. 指定再生医療等製品の名称及び製造番号又は製造記号
  3. 指定再生医療等製品の使用の対象者に使用した年月日
  4. 前三号に掲げるもののほか、指定再生医療等製品に係る保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するために必要な事項

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