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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の十の九 (注意事項等情報の届出の受理に係る通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(注意事項等情報の届出の受理に係る通知)

第二百二十八条の十の九

法第六十八条の二の四第三項の規定により厚生労働大臣に対して行う通知は、様式第九十七の二による通知書によつて行うものとする。

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