(注意事項等情報の届出の受理に係る通知) 第二百二十八条の十の九 法第六十八条の二の四第三項の規定により厚生労働大臣に対して行う通知は、様式第九十七の二による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第二百二十八条の十の九を開く ↗