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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百二十八条の十の八 (情報通信の技術を利用する方法)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(情報通信の技術を利用する方法)

第二百二十八条の十の八

法第六十八条の二の三第二項の規定による公表は、機構のホームページを使用する方法により行うものとする。

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