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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十七条の五 (製造・試験記録等要約書の様式の変更等の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造・試験記録等要約書の様式の変更等の申請)

第百九十七条の五

製造販売業者は、前条の規定により製造・試験記録等要約書の様式が作成された場合において、次に掲げる場合に該当したときは、遅滞なく、当該品目に係る検査機関に対し、当該製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をしなければならない。

  1. 当該品目について法第十四条第十三項の承認を受けた場合
  2. 当該品目について法第十四条第十四項で定める軽微な変更が行われることにより製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となる場合
  3. その他製造・試験記録等要約書の様式の変更が必要となる場合

2前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。ただし、前項第三号に掲げる場合に係る申請においては、第一号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないときは、提出することを要しない。

  1. 当該品目に係る承認書の写し(当該品目に係る検査機関が国立健康危機管理研究機構又は国立医薬品食品衛生研究所である場合に限る。)
  2. 当該品目に係る製造・試験記録等要約書の変更後の様式の案(変更の必要がないときは、その旨)
  3. その他製造・試験記録等要約書の様式の変更のために必要な資料

3指定製剤に該当する品目について法第十四条第十三項の承認の申請を行つた製造販売業者は、同項の承認を受けた後速やかに製造販売を行う必要があることその他特別の事情がある場合には、第一項の規定にかかわらず、同条第十三項の承認を受ける前においても、当該品目に係る検査機関に対し、製造・試験記録等要約書の様式の変更又は変更の確認の申請をすることができる。

4前項の申請は、様式第九十五の三による申請書に次に掲げる資料を添えて提出することによつて行わなければならない。ただし、第一号に掲げる資料は、当該承認書の内容が前条又はこの条の規定により提出した承認書のうち直近のものから変更がないときは、提出することを要しない。

  1. 当該品目の承認書及び法第十四条第十三項の承認に係る申請書の写し(当該品目に係る検査機関が国立健康危機管理研究機構又は国立医薬品食品衛生研究所である場合に限る。)
  2. 当該品目に係る製造・試験記録等要約書の変更後の様式の案(変更の必要がないときは、その旨)
  3. その他製造・試験記録等要約書の様式の変更のために必要な資料

5第三項の規定による申請を行つた製造販売業者は、当該品目について法第十四条第十三項の承認を受けたときは、速やかに、当該品目に係る承認書の写しを当該品目に係る検査機関に提出しなければならない。

6第三項の規定による申請を行つた製造販売業者が当該品目について法第十四条第十三項の承認を受けられなかつたときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

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