条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十七条の十二 (医療機器の検査の申請及び検査機関)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器の検査の申請及び検査機関)

第百九十七条の十二

第四十三条第二項の規定による医療機器の検査の申請は、同一の製造番号又は製造記号の医療機器ごとに、様式第九十五による検査申請書を、第三項に掲げる検査機関に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、自家試験の記録を記載した書類を添えなければならない。

3第五十八条の検査機関は、医療機器については、国立医薬品食品衛生研究所とする。

4第五十八条の出願者は、医療機器については、当該品目に係る法第二十三条の二の五第一項若しくは第十三項の承認若しくは基準適合性認証を取得している製造販売業者又は法第二十三条の二の十七第一項若しくは同条第五項において準用する法第二十三条の二の五第十三項の承認を取得している外国製造医療機器等特例承認取得者に係る選任外国製造医療機器等製造販売業者若しくは基準適合性認証を取得している外国指定高度管理医療機器製造等事業者(以下「外国製造医療機器等特例認証取得者」という。)に係る選任外国製造指定高度管理医療機器等製造販売業者とする。

e-Gov法令検索で第百九十七条の十二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百九十七条の十二(医療機器の検査の申請及び検査機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十七条の十一(再生医療等製品の検査の申請及び検査機関) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百九十八条(管理及び記録等) →