(医療機器プログラムの広告) 第百六十五条の二 高度管理医療機器等の販売業者等は、医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供することについて広告をするときは、次に掲げる事項を表示しなければならない。一高度管理医療機器等の販売業者等の氏名又は名称及び住所二電話番号その他連絡先三その他必要な事項 e-Gov法令検索で第百六十五条の二を開く ↗