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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百六十五条の二 (医療機器プログラムの広告)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器プログラムの広告)

第百六十五条の二

高度管理医療機器等の販売業者等は、医療機器プログラムを電気通信回線を通じて提供することについて広告をするときは、次に掲げる事項を表示しなければならない。

  1. 高度管理医療機器等の販売業者等の氏名又は名称及び住所
  2. 電話番号その他連絡先
  3. その他必要な事項

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