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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百六十五条 (品質の確保)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(品質の確保)

第百六十五条

高度管理医療機器等の販売業者等は、適正な方法により、当該医療機器に被包の損傷その他の瑕疵がないことの確認その他の医療機器の品質の確保をしなければならない。

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