第十五条の十四の三
法第九条の四第六項の規定により、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に記録させなければならない事項は、次のとおりとする。
- 一法第九条の四第一項、第四項又は第五項の規定による情報の提供及び指導を行つた年月日
- 二前号の情報の提供及び指導の内容の要点
- 三第一号の情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
- 四第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢
2薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存しなければならない。
法第九条の四第六項の規定により、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に記録させなければならない事項は、次のとおりとする。
2薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存しなければならない。