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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十五条の十四の三

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第十五条の十四の三

法第九条の四第六項の規定により、薬局開設者が、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に記録させなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 法第九条の四第一項、第四項又は第五項の規定による情報の提供及び指導を行つた年月日
  2. 前号の情報の提供及び指導の内容の要点
  3. 第一号の情報の提供及び指導を行つた薬剤師の氏名
  4. 第一号の情報の提供及び指導を受けた者の氏名及び年齢

2薬局開設者は、前項の記録を、その記載の日から三年間、保存しなければならない。

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