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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十五条の十四の二

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第十五条の十四の二

法第九条の四第五項の厚生労働省令で定める場合は、当該薬剤の適正な使用のため、情報の提供又は指導を行う必要があるとその薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が認める場合とする。

2前項に該当する場合、薬局開設者は、次に掲げる事項のうち、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師が必要と認めるものについて、当該薬剤師に把握させなければならない。

  1. 第十五条の十三第四項第一号から第九号までに掲げる事項
  2. 当該薬剤の服薬状況
  3. 当該薬剤を使用する者の服薬中の体調の変化
  4. その他法第九条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を行うために把握が必要な事項

3薬局開設者は、法第九条の四第五項の規定による情報の提供又は指導を、次に掲げる方法により、その薬局において薬剤の販売又は授与に従事する薬剤師に行わせなければならない。

  1. 当該薬剤の使用に当たり保健衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること。
  2. 当該薬剤の用法、用量、使用上の注意、当該薬剤との併用を避けるべき医薬品その他の当該薬剤の適正な使用のために必要な情報を、当該薬剤を購入し、又は譲り受けた者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること。
  3. 当該薬剤を使用しようとする者が手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること。
  4. 当該情報の提供又は指導を行つた薬剤師の氏名を伝えさせること。

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