(区域の管理に関する帳簿)
第百四十九条の四
配置販売業者は、当該区域の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2区域管理者は、不良品の処理その他当該区域の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3配置販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
配置販売業者は、当該区域の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2区域管理者は、不良品の処理その他当該区域の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3配置販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。