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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十九条の三 (配置販売業者の遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(配置販売業者の遵守事項)

第百四十九条の三

法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める配置販売業者が遵守すべき事項は、次条から第百四十九条の十四まで及び第百四十九条の十六に定めるものとする。

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