条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十七条の二 (店舗における従事者の区別等)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(店舗における従事者の区別等)

第百四十七条の二

店舗販売業者は、薬剤師、登録販売者又は一般従事者(その店舗において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。第百四十七条の九第一項において同じ。)であることが容易に判別できるようその店舗に勤務する従事者に名札を付けさせることその他必要な措置を講じなければならない。

2店舗販売業者は、研修中の登録販売者が付ける前項の名札については、その旨が容易に判別できるよう必要な表記をしなければならない。

3店舗販売業者は、研修中の登録販売者については、薬剤師又は登録販売者(研修中の登録販売者を除く。)の管理及び指導の下に実務に従事させなければならない。

e-Gov法令検索で第百四十七条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百四十七条の二(店舗における従事者の区別等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百四十七条(医薬品を陳列する場所等の閉鎖) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百四十七条の三 →