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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十七条 (医薬品を陳列する場所等の閉鎖)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品を陳列する場所等の閉鎖)

第百四十七条

店舗販売業者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖しなければならない。

2店舗販売業者は、開店時間のうち、要指導医薬品又は第一類医薬品を販売し、又は授与しない時間は、要指導医薬品陳列区画又は第一類医薬品陳列区画を閉鎖しなければならない。ただし、鍵をかけた陳列設備に要指導医薬品又は第一類医薬品を陳列している場合は、この限りでない。

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