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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十七条の十三 (販売又は授与する開店時間の掲示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(販売又は授与する開店時間の掲示)

第百四十七条の十三

法第二十九条の四の規定による掲示のうち、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する開店時間は、当該店舗内の見やすい場所及び当該店舗の外側の見やすい場所に掲示することにより行うものとする。

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