(店舗における掲示) 第百四十七条の十二 法第二十九条の四の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。2法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。 e-Gov法令検索で第百四十七条の十二を開く ↗