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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百四十七条の十二 (店舗における掲示)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(店舗における掲示)

第百四十七条の十二

法第二十九条の四の規定による掲示(次条に規定するものを除く。)は、次項に定める事項を表示した掲示板によるものとする。

2法第二十九条の四の厚生労働省令で定める事項(次条に規定するものを除く。)は、別表第一の二のとおりとする。

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