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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の八 (製造業の許可の区分)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造業の許可の区分)

第百三十七条の八

法第二十三条の二十二第二項に規定する厚生労働省令で定める再生医療等製品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

  1. 再生医療等製品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
  2. 再生医療等製品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

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