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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の六十八 (外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(外国製造再生医療等製品の製造販売の承認の申請)

第百三十七条の六十八

法第二十三条の三十七第一項の再生医療等製品の製造販売の承認の申請は、様式第七十五の十七による申請書(正本一通及び副本二通)を厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書に添付すべき資料については、第百三十七条の二十三から第百三十七条の二十四までの規定を準用する。

3第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際厚生労働大臣に提出された書類については、当該申請書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

  1. 申請者が法人であるときは、法人であることを証する書類
  2. 申請者(申請者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が、法第二十三条の三十七第二項に規定する者であるかないかを明らかにする書類
  3. 選任外国製造再生医療等製品製造販売業者を選任したことを証する書類
  4. 当該選任外国製造再生医療等製品製造販売業者が受けている製造販売業の許可証の写し
  5. 法第二十三条の四十において準用する法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の三十七第一項の承認を申請しようとするときは、申請者が製造販売しようとする物が、法第二十三条の二十八第一項第二号に掲げる再生医療等製品であることを証する書類その他必要な書類

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