(趣旨)
第一条
この省令は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「法」という。)第二十三条の二十五第三項(同条第十三項及び法第二十三条の三十七第五項において準用する場合並びに法第二十三条の二十六第五項(法第二十三条の二十六の二第三項(法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)又は法第二十六条の三十七第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において適用する場合を含む。以下同じ。)並びに法第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。以下同じ。)の厚生労働省令で定める基準のうち、再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「規則」という。)第百三十七条の二十三第一項第六号(規則第百三十七条の六十八第二項において準用する場合を含む。)及び第百三十七条の四十第一項(規則第百三十七条の七十七において準用する場合を含む。)並びに法第二十三条の三十一第四項(法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の資料のうち非臨床安全性に関するものの収集及び作成のために、試験施設又は試験場所において試験系を用いて行われるものに限る。以下「試験」という。)に係るものを定めるものとする。