条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の六十三 (再生医療等製品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(再生医療等製品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法)

第百三十七条の六十三

受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、当該業務の再受託者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。

  1. 再委託する業務(以下この条において「再委託安全確保業務」という。)を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
  2. 再委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する当該業務の実施に係る責任者(以下この条において「再受託安全管理実施責任者」という。)を置いていること。
  3. 再委託安全確保業務に係る次項の手順書その他再委託安全確保業務に必要な文書(以下この条において「製造販売後安全管理業務手順書等」という。)の写しを再委託安全確保業務を行う事務所に備え付けていること。

2委託元である製造販売業者は、受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者に、次に掲げる手順を記載した再委託安全確保業務に係る製造販売後安全管理業務手順書を作成させなければならない。

  1. 安全管理情報の収集に関する手順
  2. 安全管理情報の検討及びその結果に基づく安全確保措置の立案に関する手順
  3. 安全確保措置の実施に関する手順
  4. 再受託安全管理実施責任者から受託安全管理実施責任者への報告に関する手順
  5. 市販直後調査に関する手順
  6. 再委託の手順
  7. 再委託安全確保業務に係る記録の保存に関する手順
  8. 受託者の国内品質業務運営責任者その他の再生医療等製品の製造販売に係る業務の責任者との相互の連携に関する手順
  9. その他再委託安全確保業務を適正かつ円滑に行うために必要な手順

3委託元である製造販売業者は、受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者に、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により再受託者との契約を締結させ、その契約書を保存させなければならない。

  1. 再委託安全確保業務の範囲
  2. 再受託安全管理実施責任者の設置及び当該者の実施する再委託安全確保業務の範囲に関する事項
  3. 再委託安全確保業務に係る前項各号(第六号を除く。)に掲げる手順に関する事項
  4. 再委託安全確保業務の実施の指示に関する事項
  5. 次項第三号の報告及び同項第四号の確認に関する事項
  6. 第七項の指示及び第八項の確認に関する事項
  7. 第九項の情報提供に関する事項
  8. その他必要な事項

4委託元である製造販売業者は、受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者が、製造販売後安全管理業務手順書等及び前項の契約書に基づき、次に掲げる業務を受託安全管理実施責任者に行わせることを確認しなければならない。

  1. 再委託安全確保業務を統括すること。
  2. 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務の実施につき文書により指示するとともに、その写しを保存すること(第百三十七条の五十九第一号に掲げる業務を委託する場合を除く。)。
  3. 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。
  4. 再受託者が再委託安全確保業務を適正かつ円滑に行つているかどうかを確認し、その記録を作成すること。
  5. 第三号の報告及び前号の記録を保存するとともに、受託者及び受託者の医療機器等総括製造販売責任者に文書により報告すること。

5委託元である製造販売業者は、受託者が市販直後調査に係る業務であつて再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第一号から第三号までに掲げる業務を再委託する場合においては、受託者が、製造販売後安全管理業務手順書等及び市販直後調査実施計画書に基づき、次に掲げる業務を受託安全管理実施責任者に行わせることを確認しなければならない。

  1. 再受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務に関する記録を作成させ、文書により報告させること。
  2. 前号の文書を保存すること。

6委託元である製造販売業者は、受託者が再生医療等製品の製造販売後安全管理業務のうち第百三十七条の五十九第四号に掲げる業務を再委託する場合においては、当該再委託安全確保業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者に再委託させなければならない。この場合において、委託元である製造販売業者は、受託者に、製造販売後安全管理業務手順書等に基づき、次に掲げる事項を記載した文書により再委託者との契約を締結させ、その契約書を保存させなければならない。

  1. 再委託安全確保業務の範囲
  2. その他必要な事項

7委託元である製造販売業者は、受託者に、その受託安全管理実施責任者に再委託安全確保業務の改善の必要性について検討させ、その必要性があるときは、製造販売後安全管理業務手順書等及び第三項の契約書に基づき、再受託者に所要の措置を講じるよう文書により指示させ、その文書を保存させなければならない。

8委託元である製造販売業者は、受託者が前項の規定に基づき指示を行つた場合においては、受託者に当該措置が講じられたことを確認させ、その記録を保存させなければならない。

9受託者は、再委託安全確保業務を行う上で必要な情報を再受託者に提供しなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十七条の六十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百三十七条の六十三(再生医療等製品の製造販売後安全管理業務を再委託する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十七条の六十二(委託安全確保業務に係る記録の保存) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百三十七条の六十四(再委託安全確保業務等に係る記録の保存) →