(再生医療等製品適合性調査の結果の通知) 第百三十七条の三十二 再生医療等製品適合性調査を行つた者が令第四十三条の二十五の規定により都道府県知事に対して行う再生医療等製品適合性調査の結果の通知は、様式第七十五の六による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第百三十七条の三十二を開く ↗