(承認台帳の記載事項)
第百三十七条の三十
令第四十三条の二十二に規定する法第二十三条の二十五第一項及び第十三項の承認に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一承認番号及び承認年月日
- 二承認を受けた者の氏名及び住所
- 三承認を受けた者の製造販売業の許可の種類及び許可番号
- 四当該品目の製造所の名称及び所在地
- 五当該品目の製造所が受けている製造業者の許可の区分及び許可番号又は外国製造業者の認定の区分及び認定番号
- 六当該品目の名称
- 七当該品目の成分及び分量又は形状、構造及び原理
- 八当該品目の効能、効果又は使用目的
- 九当該品目の用法及び用量又は使用方法
- 十当該品目の規格及び試験方法