条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の二十七 (承認事項の一部変更の承認)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(承認事項の一部変更の承認)

第百三十七条の二十七

法第二十三条の二十五第十三項の再生医療等製品の製造販売の承認事項の一部変更の承認の申請は、様式第七十五の三による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。

2法第二十三条の二十八第一項の規定により法第二十三条の二十五第十三項の承認を申請しようとするときは、前項の申請書に、第百三十七条の二十一第二項第二号に掲げる書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十七条の二十七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百三十七条の二十七(承認事項の一部変更の承認)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十七条の二十六(原薬等登録原簿に登録されたことを証する書面に代えることができる資料) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百三十七条の二十八(承認事項の軽微な変更の範囲) →