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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の十三 (製造業の許可の更新の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造業の許可の更新の申請)

第百三十七条の十三

法第二十三条の二十二第四項の再生医療等製品の製造業の許可の更新の申請は、様式第十四による申請書(正本一通及び副本二通)を地方厚生局長に提出することによつて行うものとする。

2前項の申請書には、申請に係る許可の許可証を添えなければならない。

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