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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十七条の十二 (製造業の許可証の再交付の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造業の許可証の再交付の申請)

第百三十七条の十二

令第四十三条の十二第二項の申請書(正副二通)は、様式第四によるものとする。

2前項の申請書には、手数料の額に相当する収入印紙を貼らなければならない。

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