(機構による登録認証機関に対する検査又は質問の結果の通知) 第百三十二条の二 法第二十三条の十六第五項の規定により厚生労働大臣に対して行う検査又は質問の結果の通知は、様式第七十五の二による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第百三十二条の二を開く ↗