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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百三十二条 (休廃止等の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(休廃止等の届出)

第百三十二条

法第二十三条の十五第一項の規定による届出は、基準適合性認証の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。

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