(機構による報告書の受理に係る通知) 第百二十条 法第二十三条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う報告書の受理に係る通知は、様式第六十九により行うものとする。 e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗