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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百二十条 (機構による報告書の受理に係る通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(機構による報告書の受理に係る通知)

第百二十条

法第二十三条の五第二項後段の規定により厚生労働大臣に対して行う報告書の受理に係る通知は、様式第六十九により行うものとする。

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