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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の五十九 (製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

第百十四条の五十九

法第二十三条の二の十五第五項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 医療機器又は体外診断用医薬品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他医療機器又は体外診断用医薬品の適正な使用のために必要な情報(以下この章において「安全管理情報」という。)の収集
  2. 安全管理情報の解析
  3. 安全管理情報の検討の結果に基づく必要な措置の実施
  4. 収集した安全管理情報の保存その他の前三号に附帯する業務

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