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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の四十九の二 (薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬剤師以外の技術者に行わせることができる体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理)

第百十四条の四十九の二

体外診断用医薬品の製造販売業者は、法第二十三条の二の十四第一項ただし書第二号の規定により、薬剤師を置くことが著しく困難であると認められる場合には、体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、次の各号のいずれかに掲げる技術者をもつて行わせることができる。

  1. 大学等で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
  2. 厚生労働大臣が前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

2前項に掲げる場合に、体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理並びに製造販売後安全管理について、薬剤師に代え、前項各号のいずれかに掲げる技術者をもつて行わせることができる期間は、医療機器等総括製造販売責任者として技術者を置いた日から起算して五年とする。

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