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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の四十一 (使用成績評価の調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の範囲)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(使用成績評価の調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の範囲)

第百十四条の四十一

法第二十三条の二の九第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。

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