(使用成績評価の調査に係る医療機器又は体外診断用医薬品の範囲) 第百十四条の四十一 法第二十三条の二の九第四項後段に規定する厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品は、同条第一項に規定する医療機器又は体外診断用医薬品とする。 e-Gov法令検索で第百十四条の四十一を開く ↗