条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の三十六の五 (法第二十三条の二の六の二第二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(法第二十三条の二の六の二第二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)

第百十四条の三十六の五

法第二十三条の二の六の二第二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品については、第百十四条の四十一の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第百十四条の三十六の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の三十六の五(法第二十三条の二の六の二第二項後段の厚生労働省令で定める医療機器又は体外診断用医薬品)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十四条の三十六の四(法第二十三条の二の六の二第二項前段の厚生労働大臣に提出すべき資料) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百十四条の三十六の六(法第二十三条の二の六の二第二項後段の資料の信頼性の基準) →