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高等専門学校設置基準 第四条の二 (収容定員)

昭和三十六年文部省令第二十三号府省令
(収容定員)

第四条の二

収容定員は、学科ごとに学則で定めるものとする。

2収容定員は、教育研究実施組織、校地、校舎その他の教育上の諸条件を総合的に考慮して定めるものとする。

3高等専門学校は、教育にふさわしい環境の確保のため、在学する学生の数を収容定員に基づき適正に管理するものとする。

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